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日本は外国人、外国法人等からの政治資金の収受を禁止する。
政治資金規正法第二十二条の五、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならないと規定。これは、「我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止する趣旨で設けられた」とのこと。
政治資金規正法第二十二条の五、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならないと規定。これは、「我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止する趣旨で設けられた」とのこと。
今まで見たことがなかったオーストラリア中心の地図、実に興味深い。
オーストラリア、外国人又は外国からの寄付は可
現在のオーストラリアの連邦レベルの政治資金制度は、主に連邦選挙法(CommonwealthElectoral Act 1918 以下「法」という。)に規定されている。その特徴の一つは、全体として規制的な規定が少ないことである。
まず、寄付をはじめとする収入については、制限がほとんどない。寄付の量的制限は定められておらず、質的制限も、政党、政党支部、連邦議会選挙の候補者(以下「候補者」という。)及び上院グループ(7)の構成員が基準額(8)を超える匿名寄付を受領することが禁止されている程度である。企業・団体献金や、外国人又は外国からの寄付にも制約がない。
1902 年に制定された連邦選挙法(9)において候補者の選挙支出の制限規定が設けられていたが、遵守されなかったため、1980 年の改正法(10)により廃止された。したがって、現在は支出の制限もない。
(引用:PDF:オーストラリア選挙委員会の政治資金監督機能)
まず、寄付をはじめとする収入については、制限がほとんどない。寄付の量的制限は定められておらず、質的制限も、政党、政党支部、連邦議会選挙の候補者(以下「候補者」という。)及び上院グループ(7)の構成員が基準額(8)を超える匿名寄付を受領することが禁止されている程度である。企業・団体献金や、外国人又は外国からの寄付にも制約がない。
1902 年に制定された連邦選挙法(9)において候補者の選挙支出の制限規定が設けられていたが、遵守されなかったため、1980 年の改正法(10)により廃止された。したがって、現在は支出の制限もない。
(引用:PDF:オーストラリア選挙委員会の政治資金監督機能)
政治資金規正法第二十二条の五(日本)
外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から政治活動に関する寄附を受けることはできない(主たる構成員が外国人又は外国法人である日本法人のうち上場会社であってその発行する株式が証券取引所において5年以上継続して上場されている者等からの寄附を除く。)
(引用:PDF:政治資金規正法の概要 )
(引用:PDF:政治資金規正法の概要 )
実に興味深い、外国人の政治献金を禁止していない国々
Reviewed by 管理人
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1:03:00
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