正義のミカタ7月29日放送 国連憲章第7章42条〔軍事的措置〕 国連は力による平和を明記 『日本人の平和』平和を達成するためには平和手段しか許されない。 『国際連合の平和』平和を達成するためには武力行使もあり得る。 国連憲章第7章42条〔軍事的措置〕 「安全保障理事会は、第41条に定める措置では不十分であろうと認め、又は不十分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。 」
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