千眼美子(清水富美加) の素朴な疑問 難民対処の問題「わかる人いる」

難民認定研修テキスト
写真(難民認定研修テキスト/練習問題)

難民対処について素朴な疑問

千眼美子(清水富美加)ツイート
難民対処の問題がどういったものなのか私にはイマイチ分かってない。分かってないの恥ずかしい。出家者としても恥ずかしいし、ハタチ越えてる女の子としても恥ずかしい。分かる人いるのかなぁ。ぷっぷくぷー。



難民の地位の認定に関する問題です(難民認定研修テキストより)

9. 以下の記述の中で誤っているものを挙げよ。

(A)武力紛争を逃れている者であって、難民条約上の理由による迫害の要素がなんら無い場合、難民条約上の難民ではないが、地域的難民文書、UNHCRの任務の上での広義の難民の定義や滞在国内における国内法令のもとで難民の地位に該当しうる。

(B)大量流入の場合には、戦闘員が武力紛争を逃れている者に混在することがあるが、文民のみが「一応の」(prima facie)難民として集団的に認定されうる。

(C)庇護希望者が出身国における武力紛争のために逃れざるをえなかったと供述した場合、その申請を詳細に審査する必要は無い。そのような者は難民条約上の難民に該当しえないからである。

(D)申請者の出身国において武力紛争が起こっている場合、国内避難の選択可能性という考えは通常関係してこない。

 (引用:難民認定研修テキスト

解答
( c )難民条約は武力紛争については言及していないという理由で、戦争や内戦から逃れてきた者は、難民条約の意味における難民にはなりえないという見解もある。これは明らかに誤りである。難民条約で定められた難民の定義の要件を満たすいかなる者も難民あり、武力紛争の状況から逃れてきた者についても例外ではない。その者の迫害に対する恐怖は紛争に関連したものであることもあるし、そうでないこともある。他の庇護申請と同じように、その恐怖に十分な理由があるか、そして難民条約上の理由と関連があるかを確定することが必要である。これらの基準が満たされていない場合でも、当該者は広い定義(たとえば、地域的難民文書および/または国内法令、そして UNHCR の国際的保護任務の上での)における難民の地位に該当することがある。多くの場合、武力紛争を逃れてくる者は、避難先の国に集団で流入してくる。このような場合、避難国や UNHCR が集団全体を「一応の」(prima facie)難民として認定することが妥当であることもあろう。

(引用:難民認定研修テキスト
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