ジェノサイド、国際法上の犯罪を犯した国があったらどう措置されるのか?

1951年に効力を発生した集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約(ジェノサイド条約)

第一条、締約国は、集団殺害が平時に行われるか戦時に行われるかを問わず、国際法上の犯罪であ ることを確認し、これを防止し処罰することを約束する。  

第二条、この条約では、集団殺害とは、国民的、人種的、民族的又は宗教的集団を全部又は一部破壊する意図をもつて行われた次の行為のいすれをも意味する。

(a)集団構成員を殺すこと。 

(b)集団構成員に対して重大な肉体的又は精神的な危害を加えること。

(c)全部又は一部に肉体の破壊をもたらすために意図された生活条件を集団に対して故意に課すること。 

(d)集団内における出生を防止することを意図する措置を課すること。 

(e)集団の児童を他の集団に強制的に移すこと。


日本はジェノサイド条約未加入

—— 国際法上の犯罪を犯した国があったらどう措置される —— 

近くはチベットの動乱をごらんなさい。聞くだに戦慄を覚えざるを得ないではございませんか。ジェノサイド条約は、厳然たる国際法上の犯罪を犯した国があったらどう措置されるでありましょうか。チベットの無事の民衆は殺害をされ、しかも文明世界のおそるべき犯罪、平和の使徒たるラマ僧侶が殺戮をされたのであります。これこそジェノサイドによって決議された文明諸国の最も憎むべき犯罪ではありませんか。これを犯したものは一体だれであるか。宗教を弾圧し、宗教者を殺戮する、一体、人道上からこれが黙視されるでありましょうか。

——昭和34年大谷贇雄・参議院議員 初代愛知県教育委員長——
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